「フリーランス保護法案」成立へ前進!ブライダル業界「内」の取引が動く!
BRIGHT NEWS vol.119(2023/2/27配信)
『BRIGHT NEWS』第119号は、2月24日に閣議決定された「フリーランス保護法案」について、最新情報を解説します!
TOPICS
(1)業界内取引に激震?「フリーランス保護法案」成立へ前進
(2)3月22日「春のブラともの会2023」開催のご案内
(3)3月20日「高知ブライダル法務セミナー2023」開催決定
(4)ブライダル特化型電子署名サービス「Be-Sign」本格展開中
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(1) 業界内取引に激震?「フリーランス保護法案」成立へ前進
2月25日付日本経済新聞の報道によると、個人事業主(以下、フリーランスといいます。)を保護する法案が24日に閣議決定されました。
この「フリーランス保護新法」は一時昨年の臨時国会での成立が見込まれていましたが、「フリーランスの定義が曖昧」等の一部批判が出て棚上げとなっていました。しかし今般ついに閣議決定されたとのことで、一気に今国会で成立する公算が高まってきました。
ブライダル業界に限らず、企業とフリーランスとの契約や、企業からの発注行為が「口頭」等簡易的な方法でなされることが少なくなく、これにより後日トラブルが発生しやすくなり、また発生しても立場の弱いフリーランスが泣き寝入りを余儀なくされているという実態を踏まえ、新法では、発注する側に、予め契約書等によって「報酬額」「納期」「仕事の範囲」等を明記することを義務付ける方針です。
また、もしこれに従わない場合には、国から立ち入り検査や勧告、公表、命令等がなされる可能性があり、命令違反には罰金が科されることになりそうです。
(注:現時点での報道を受けての情報です。今後変更する可能性があります。)
ブライダル業界においてホテル・式場(または司会事務所等)がその他事業者に発注する取引についてはもともと「下請法」の規制があり、発注主という有利な立場を悪用して下請側に無理を強いる行為の一部は禁止されていました(禁止対象の例としては「おせち」等の強制販売、不当な買いたたき、度を越えた協賛金の支出要請等です。)。
しかし「下請法」が適用されるには、発注者側が一定以上の資本金を有する法人である必要があり、仮にその条件に当てはまらない発注者が下請事業者に無理を強いることがあっても「下請法」では保護されないという課題がありました(ただし「独占禁止法」の規制が及ぶことはあります)。
特に近年フリーランスとして働く人たちが増加してきた中、そうした背景もあって国は「まずはフリーランスを徹底して保護しよう」とこの新法が検討されています。そのため新法では「下請法」のような資本金制限は加えられない見込みで、発注者側の規模を問わず新たな規制が適用されることになりそうです。
もしこの新法が報道の通りの内容で成立し、施行された場合には、ホテル・式場等の「発注する側」は発注のあり方が新法上の要件を満たしているかどうかのチェック、そして所要の修正が必要になりますし、フリーランスとして司会・ヘアメイク・フォト等を「受注する側」としては、予め契約内容を特定することができ、法的な保護が及ぶという意味でより安心して取引ができる環境が生じることになりそうです。
ブライダル業界にも非常に大きな影響を与えそうな「フリーランス保護法案」の動向については、追ってご案内してまいりますので是非ご注目ください。
※ご注意:掲載されている法務情報は「投稿日においての最新情報」となりますので、法令の改正等により状況が変わっている場合がございます。
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